(必要な保全措置) 第十四条 法第七条第一項第八号の必要な保全措置は、家賃等の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗