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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十四条 (必要な保全措置)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(必要な保全措置)

第十四条

第七条第一項第八号の必要な保全措置は、家賃等の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置とする。

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