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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十九条 (法第五十九条第一項第三号に規定する要件)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(法第五十九条第一項第三号に規定する要件)

第二十九条

第五十九条第一項第三号の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの
    1. 債務保証業務を行う場合次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知識及び能力であって、保証契約等(保証委託契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者(法第二十条第二項に規定する登録住宅入居者をいう。以下このイにおいて同じ。)と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを当該登録住宅入居者が委託することを内容とするものをいう。)及び保証契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。以下このイにおいて同じ。)をいう。次条第一号ホにおいて同じ。)の募集及び締結、当該保証契約に基づく債務の弁済、求償権の行使その他の業務を登録住宅入居者その他の者の権利を侵害することがないよう公正かつ適確に行うことができるもの
    2. 置物処理等業務を行う場合次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知識及び能力であって、住宅確保要配慮者の意向の把握、残置物処理等業務に係る契約の締結、当該契約に基づく事務の処理その他の業務を当該住宅確保要配慮者及びその相続人その他の者の利益のために公正かつ適確に行うことができるもの
  2. 次のイからハまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
    1. 第五十九条第一項の規定による指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること
    2. 財産及び損益の状況が当該指定の申請の日の属する事業年度以降良好に推移することが見込まれること
    3. 行おうとする支援業務(債務保証業務又は残置物処理等業務に限る。)の内容、規模及び態様に照らして、当該支援業務を継続的かつ安定的に実施するに足りる財産的な基礎を有するものであること

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