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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四十三条 (法第六十一条第一項の認可の申請)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(法第六十一条第一項の認可の申請)

第四十三条

支援法人は、法第六十一条第一項の規定により、法第六十条第一項第一号の種別を変更して新たに法第六十二条第一号又は第五号に掲げる業務(以下「債務保証業務等」という。)を行うための認可を受けようとするときは、法第六十条第一項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項(同項第一号、第三号及び第六号に掲げる事項については、新たに行う業務に係るものに限る。)を記載した認可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 実施計画(新たに行う業務に係るものに限る。以下この条において同じ。)
  2. 当該申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(当該申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  4. 当該申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. その他都道府県知事が必要と認める書類

3都道府県知事は、第一項の認可の申請に係る支援法人が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、当該認可をするものとする。

  1. 実施計画が、債務保証業務等の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 実施計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 前号に掲げるもののほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第二十九条に規定する知識及び能力並びに財産的な基礎を有するものであること。
  4. 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって債務保証業務等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 前各号に定めるもののほか、債務保証業務等を公正かつ適確に行うことができるものであること。

4支援法人は、法第六十一条第一項の認可を受けたときは、実施計画に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

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