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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四十四条 (法第六十一条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(法第六十一条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更)

第四十四条

第六十一条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第六十条第一項第五号に掲げる事項に係る変更とする。

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