(法第六十一条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更) 第四十四条 法第六十一条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第六十条第一項第五号に掲げる事項に係る変更とする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗