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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四十五条 (事業計画の記載事項等)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(事業計画の記載事項等)

第四十五条

第六十五条第一項の支援業務に係る事業計画は、第四十条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係る各事業年度における計画を含むものでなければならない。

2支援法人は、法第六十五条第一項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

3支援法人は、法第六十五条第一項の認可を受けたときは、当該認可に係る事業計画に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

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