(公示)
第四十二条
支援法人は、法第五十九条第一項の規定による指定を受けたときは、法第六十条第二項第一号の支援業務の実施に関する計画(次条において「実施計画」という。)に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
支援法人は、法第五十九条第一項の規定による指定を受けたときは、法第六十条第二項第一号の支援業務の実施に関する計画(次条において「実施計画」という。)に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。