条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四十二条 (公示)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(公示)

第四十二条

支援法人は、法第五十九条第一項の規定による指定を受けたときは、法第六十条第二項第一号の支援業務の実施に関する計画(次条において「実施計画」という。)に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第四十二条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(指定申請書に添付する書類) 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第四十三条(法第六十一条第一項の認可の申請) →