(指定申請書に添付する書類)
第四十一条
法第六十条第二項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、当該申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(当該申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)とする。
2法第六十条第二項第三号の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 二当該申請に係る意思の決定を証する書類
- 三役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 四現に行っている業務の概要を記載した書類
- 五その他都道府県知事が必要と認める書類