条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十八条 (登録事務の引継ぎ)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(登録事務の引継ぎ)

第二十八条

指定登録機関は、法第三十六条第三項に規定する場合(同条第一項の規定により都道府県知事が行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 登録簿並びに第二十六条第三項に規定する帳簿及び前条第三項に規定する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
  3. その他都道府県知事が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第二十八条(登録事務の引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(書類の保存) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第二十九条(法第五十九条第一項第三号に規定する要件) →