(登録事務の引継ぎ)
第二十八条
指定登録機関は、法第三十六条第三項に規定する場合(同条第一項の規定により都道府県知事が行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
- 二
- 三その他都道府県知事が必要と認める事項
指定登録機関は、法第三十六条第三項に規定する場合(同条第一項の規定により都道府県知事が行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。