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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十六条 (帳簿)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(帳簿)

第二十六条

第三十一条第一項の登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所
  2. 登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置
  3. 登録の申請を受けた年月日
  4. 登録又は拒否の別
  5. 拒否の場合には、その理由
  6. 登録を行った年月日
  7. 登録番号
  8. 登録の内容
  9. その他登録事務に関し必要な事項

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十一条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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