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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第八条 (登録申請書の記載事項)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(登録申請書の記載事項)

第八条

第九条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる事項については、都道府県知事において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。

  1. 登録(法第八条(法第二十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録をいう。次号、次条第二十五条第五号第二十六条第一項及び第二十七条第一項第一号において同じ。)を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名
  2. 登録を受けようとする者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
  3. 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称
  4. 着工又は竣工の年月
  5. 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
  6. 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先
  7. 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の全部又は一部が、法第九条第一項第七号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である場合にあっては、当該住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の位置及び戸数

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