(書類の保存)
第二十七条
法第三十一条第二項の登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一登録の申請に係る書類
- 二法第十四条第一項の規定による登録事業の廃止の届出に係る書類
- 三その他都道府県知事が必要と認める書類
2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。
3指定登録機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。