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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第三十一条 (帳簿の備付け等)

平成十九年法律第百十二号法律
(帳簿の備付け等)

第三十一条

指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

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