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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (登録事務規程の記載事項)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(登録事務規程の記載事項)

第二十五条

第三十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録事務を行う事務所に関する事項
  3. 手数料の収納の方法に関する事項
  4. 登録事務の実施の方法に関する事項
  5. 登録の結果の通知に関する事項
  6. 登録簿並びに次条第三項に規定する帳簿及び第二十七条第三項に規定する書類の管理に関する事項
  7. その他登録事務の実施に関し必要な事項

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