(登録事務規程の記載事項) 第二十五条 法第三十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録事務を行う時間及び休日に関する事項二登録事務を行う事務所に関する事項三手数料の収納の方法に関する事項四登録事務の実施の方法に関する事項五登録の結果の通知に関する事項六登録簿並びに次条第三項に規定する帳簿及び第二十七条第三項に規定する書類の管理に関する事項七その他登録事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗