(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者) 第二十四条 法第二十六条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗