条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)

第二十四条

第二十六条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第二十四条(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(登録事務の引継ぎ) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第二十五条(登録事務規程の記載事項) →