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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二十六条 (欠格条項)

平成十九年法律第百十二号法律
(欠格条項)

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  4. 第三十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  5. 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  6. 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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