(登録事務の引継ぎ)
第二十三条
都道府県知事は、法第二十五条第三項に規定する場合及び法第三十六条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。
- 二登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
- 三その他都道府県知事が必要と認める事項
都道府県知事は、法第二十五条第三項に規定する場合及び法第三十六条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。