(変更の届出)
第七十四条
認定を受けた家賃債務保証業者(以下「認定保証業者」という。)は、第七十二条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
認定を受けた家賃債務保証業者(以下「認定保証業者」という。)は、第七十二条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。