条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第七十四条 (変更の届出)

平成十九年法律第百十二号法律
(変更の届出)

第七十四条

認定を受けた家賃債務保証業者(以下「認定保証業者」という。)は、第七十二条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第七十四条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(欠格条項) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第七十五条(廃止の届出) →