(認定保証業者の変更の届出等)
第三十九条
法第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八号による届出書により行うものとする。この場合において、当該変更が添付書類の変更を伴うときは、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。
2法第七十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、変更の内容及び変更年月日とする。
法第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八号による届出書により行うものとする。この場合において、当該変更が添付書類の変更を伴うときは、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。
2法第七十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、変更の内容及び変更年月日とする。