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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十九条 (認定保証業者の変更の届出等)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(認定保証業者の変更の届出等)

第三十九条

第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八号による届出書により行うものとする。この場合において、当該変更が添付書類の変更を伴うときは、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。

2第七十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、変更の内容及び変更年月日とする。

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