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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十八条 (使用人)
平成二十九年国土交通省令第六十三号
府省令
(使用人)
第三十八条
法
第七十三条第七号
及び第八号の国土交通省令で定める使用人は、家賃債務保証業務に関し事務所又は営業所の代表者である使用人とする。
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