条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第七十三条 (欠格条項)

平成十九年法律第百十二号法律
(欠格条項)

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  3. 第七十九条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  4. 暴力団員等
  5. 心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であって、その役員又は国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 個人であって、その国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第七十三条(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条(認定家賃債務保証業者の認定) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第七十四条(変更の届出) →