(欠格条項)
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 三第七十九条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 四暴力団員等
- 五心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 七法人であって、その役員又は国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
- 八個人であって、その国土交通省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
- 九暴力団員等がその事業活動を支配する者