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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第七十九条 (認定の取消し)

平成十九年法律第百十二号法律
(認定の取消し)

第七十九条

国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

  1. 第七十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 不正な手段により認定を受けたとき。

2国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第七十四条第一項又は第七十六条の規定に違反したとき。
  2. 第七十七条の規定による命令に違反したとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該認定保証業者であった者に通知するとともに、公示しなければならない。

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