(認定の取消し)
第七十九条
国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
- 一第七十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二不正な手段により認定を受けたとき。
2国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一
- 二第七十七条の規定による命令に違反したとき。
3国土交通大臣は、前二項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、当該認定保証業者であった者に通知するとともに、公示しなければならない。