条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第七十六条 (帳簿の備付け等)

平成十九年法律第百十二号法律
(帳簿の備付け等)

第七十六条

認定保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、認定保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第七十六条(帳簿の備付け等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(廃止の届出) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第七十七条(適合命令) →