(書類の保存)
第四十二条
法第七十六条第二項の家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
- 一保証委託契約の申請に係る書類
- 二保証契約等に係る書類
- 三弁済に係る書類
- 四求償に係る書類
2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認定保証業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって当該書類に代えることができる。
3認定保証業者は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、家賃債務保証業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。