(帳簿)
第四十一条
法第七十六条第一項の家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一保証契約等(保証委託契約及び保証契約(認定保証業者が賃借人である住宅確保要配慮者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該認定保証業者が当該住宅確保要配慮者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。第五号において同じ。)をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)の相手方の氏名及び住所
- 二保証契約等を締結した年月日
- 三保証契約等の期間
- 四保証契約等の内容
- 五保証契約に基づく債務の弁済(次号及び次条第一項第三号において「弁済」という。)をした金額及び年月日
- 六弁済に係る求償(次条第一項第四号において「求償」という。)をした金額及び年月日
- 七認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合において、これを拒んだ場合には、その理由及び年月日並びに当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
- 八その他保証契約等に関し必要な事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認定保証業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十六条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3認定保証業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、家賃債務保証業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。