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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四十三条 (標識の掲示)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(標識の掲示)

第四十三条

認定保証業者は、その事務所又は営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、別記様式第十号による標識を掲げなければならない。

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