(保険価額に乗じる割合)
第四十四条
法第八十条第三項の国土交通省令で定める割合は、認定住宅入居者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証に係るものにあっては百分の七十から百分の九十までの範囲内とし、その他の家賃債務の保証に係るものにあっては百分の七十とする。
法第八十条第三項の国土交通省令で定める割合は、認定住宅入居者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証に係るものにあっては百分の七十から百分の九十までの範囲内とし、その他の家賃債務の保証に係るものにあっては百分の七十とする。