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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第七十五条 (廃止の届出)

平成十九年法律第百十二号法律
(廃止の届出)

第七十五条

認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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