(廃止の届出)
第七十五条
認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。