(報告徴収及び立入検査)
第七十八条
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定保証業者に対し家賃債務保証業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定保証業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、家賃債務保証業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定保証業者に対し家賃債務保証業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定保証業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、家賃債務保証業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。