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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十五条 (申請書に添付する書類)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(申請書に添付する書類)

第三十五条

第七十二条第三項の国土交通省令で定める書類(第三十九条第一項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類については、認定を受けようとする者が第二十条第二号に該当する者であって、国土交通大臣において当該書類の添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

  1. 別記様式第五号による法第七十三条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 認定を受けようとする者が法人である場合においては、その代表者、役員及び第三十八条に規定する使用人の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(次号において「本人確認書類」という。)
  3. 認定を受けようとする者が個人である場合においては、その者、第三十八条に規定する使用人及び法定代理人(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人に限る。)(法定代理人が法人である場合においては、その代表者)の本人確認書類
  4. 認定を受けようとする者が法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  5. 認定を受けようとする者が個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  6. 家賃債務保証業務に関する内部規則等及び組織体制に関する事項を記載した書類
  7. 別記様式第六号による業務の状況に関する事項を記載した書類

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