(申請書に添付する書類)
第三十五条
法第七十二条第三項の国土交通省令で定める書類(第三十九条第一項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類については、認定を受けようとする者が第二十条第二号に該当する者であって、国土交通大臣において当該書類の添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
- 一
- 二
- 三認定を受けようとする者が個人である場合においては、その者、第三十八条に規定する使用人及び法定代理人(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人に限る。)(法定代理人が法人である場合においては、その代表者)の本人確認書類
- 四認定を受けようとする者が法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 五認定を受けようとする者が個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- 六家賃債務保証業務に関する内部規則等及び組織体制に関する事項を記載した書類
- 七別記様式第六号による業務の状況に関する事項を記載した書類