(心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者) 第三十六条 法第七十三条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により家賃債務保証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗