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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十六条 (認定事業者の要件)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(認定事業者の要件)

第三十六条

第五十三条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 支援協議会の構成員であること。
  2. 支援法人であること。
  3. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第三条第一項の登録を受けていること。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第二十条第二号の登録を受けていること。
  5. 支援協議会の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。
  6. 前各号のいずれかに該当する者と共同して居住安定援助賃貸住宅事業を実施する賃貸人であること。
  7. 第一号から第五号までのいずれかに該当する者に対し、認定住宅のうち、法第五十三条第一項の規定による通知に係る同項に規定する被保護認定住宅入居者が入居するものの管理を委託していること。

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