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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十五条 (認定事業者の遵守すべき事項)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(認定事業者の遵守すべき事項)

第三十五条

第五十一条の認定事業者の遵守すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 居住安定援助賃貸住宅事業の業務に関して広告をする場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵守すること。
  2. 第四十六条第一項の規定に基づき認定住宅入居者に対して説明した事項に変更があったときは、当該認定住宅入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。
  3. 自ら管理する認定住宅を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって認定住宅入居者の居住の安定の確保に支障を及ぼさないように努めること。
  4. 福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業を実施する者(次号において「福祉サービス等事業者」という。)又はその従業者に対して、当該サービスを利用する者又はその家族に当該認定事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。
  5. 福祉サービス等事業者又はその従業者から、認定住宅入居者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないこと。
  6. 認定住宅において提供する居住安定援助について、特定の認定住宅入居者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
  7. 認定住宅入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、当該認定住宅入居者に対し、提供できる居住安定援助の内容その他認定住宅に関し必要な情報の提供を行い、その心身の状況や希望に応じた居住安定援助を提供するとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供する等認定住宅入居者の居住の安定を図るように努めること。
  8. プライバシーの確保に配慮した運営を行うこと。
  9. 認定住宅入居者に対する居住安定援助の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、当該認定住宅入居者に対し、当該居住安定援助の提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。
  10. 正当な理由がなく、その業務上知り得た認定住宅入居者の秘密を漏らさないこと。
  11. 十一
    認定事業者の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た認定住宅入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
  12. 十二
    その他基本方針に照らして適切な業務を行うこと。

2認定事業者は、前項第二号の規定による書面の交付に代えて、認定住宅入居者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該認定事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

3第二十七条の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、同条中「認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者」とあるのは「認定住宅入居者」と、同条第一項及び第五項中「法第四十六条第二項」とあるのは「第三十五条第二項」と、「当該住宅確保要配慮者」とあるのは「当該認定住宅入居者」と読み替えるものとする。

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