(公示)
第三十四条
認定事業者は、認定計画に記載された事項(法第四十条第二項第一号、第二号(認定住宅の存する市町村の名称に限る。)、第三号及び第七号から第十号まで並びに第七条第六号に掲げる事項に限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
認定事業者は、認定計画に記載された事項(法第四十条第二項第一号、第二号(認定住宅の存する市町村の名称に限る。)、第三号及び第七号から第十号まで並びに第七条第六号に掲げる事項に限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。