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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十四条 (公示)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(公示)

第三十四条

認定事業者は、認定計画に記載された事項(法第四十条第二項第一号、第二号(認定住宅の存する市町村の名称に限る。)、第三号及び第七号から第十号まで並びに第七条第六号に掲げる事項に限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

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