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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十三条 (専用賃貸住宅の目的外使用の賃貸借の期間)
平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号
府省令
(専用賃貸住宅の目的外使用の賃貸借の期間)
第三十三条
法
第五十条第三項
の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第50条
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