条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十二条 (専用賃貸住宅の目的外使用の承認の申請)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(専用賃貸住宅の目的外使用の承認の申請)

第三十二条

第五十条第一項の承認を受けようとする者は、別記様式第九号による申請書を、都道府県知事等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十二条(専用賃貸住宅の目的外使用の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することができない期間) 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第三十三条(専用賃貸住宅の目的外使用の賃貸借の期間) →