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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十一条 (専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

第三十一条

第五十条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、三月とする。

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