(専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することができない期間) 第三十一条 法第五十条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、三月とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗