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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十一条 (保険価額に乗じる割合)
平成二十九年国土交通省令第六十三号
府省令
(保険価額に乗じる割合)
第二十一条
法
第二十条第三項
の国土交通省令で定める割合は、百分の七十とする。
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この条文が参照している条文
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第20条
← 第二十条(家賃債務保証業者の要件)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次
第二十二条(保険金の支払の請求期間) →