(登録事項等の変更の届出)
第十八条
法第十二条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第三号による登録事項等変更届出書により行うものとする。
2法第十二条第二項の国土交通省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたもの及び第九条第五号イからニまでに掲げる書類(同号ただし書に規定する場合において、耐震改修の工事が完了したときに限る。)とする。
法第十二条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第三号による登録事項等変更届出書により行うものとする。
2法第十二条第二項の国土交通省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたもの及び第九条第五号イからニまでに掲げる書類(同号ただし書に規定する場合において、耐震改修の工事が完了したときに限る。)とする。