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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十八条 (登録事項等の変更の届出)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(登録事項等の変更の届出)

第十八条

第十二条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第三号による登録事項等変更届出書により行うものとする。

2第十二条第二項の国土交通省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたもの及び第九条第五号イからニまでに掲げる書類(同号ただし書に規定する場合において、耐震改修の工事が完了したときに限る。)とする。

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