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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第五十五条 (改善命令)

平成十九年法律第百十二号法律
(改善命令)

第五十五条

都道府県知事等は、認定事業者が第四十六条から第四十八条までの規定に違反し、又は第五十一条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。

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