条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四十七条 (認定事業者の事業実施義務)

平成十九年法律第百十二号法律
(認定事業者の事業実施義務)

第四十七条

認定事業者は、計画の認定を受けた居住安定援助計画(変更があったときは、その変更後のもの。第四十九条及び第五十条第一項において「認定計画」という。)に従い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第四十七条(認定事業者の事業実施義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(契約締結前の書面の交付及び説明) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第四十八条(帳簿の備付け等) →