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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十六条 (居住安定援助を行う場合における契約締結前の書面の交付及び説明)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(居住安定援助を行う場合における契約締結前の書面の交付及び説明)

第二十六条

第四十六条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 居住安定援助の提供の条件があるときは、その内容
  2. 入居契約の内容及びその締結の条件

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