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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (地位の承継の承認の通知)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(地位の承継の承認の通知)

第二十五条

都道府県知事等は、法第四十五条の承認をしたときは、速やかに、別記様式第七号による通知書に証明書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。

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