(地位の承継の承認の通知) 第二十五条 都道府県知事等は、法第四十五条の承認をしたときは、速やかに、別記様式第七号による通知書に証明書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗