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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第三十九条 (賃貸住宅への円滑な入居のための援助)

平成十九年法律第百十二号法律
(賃貸住宅への円滑な入居のための援助)

第三十九条

都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他登録住宅入居者(登録住宅入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該登録住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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