条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第三十八条 (資金の確保等)

平成十九年法律第百十二号法律
(資金の確保等)

第三十八条

国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第三十八条(資金の確保等)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(登録手数料) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第三十九条(賃貸住宅への円滑な入居のための援助) →