条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第五条 (居住安定援助計画の認定の申請)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(居住安定援助計画の認定の申請)

第五条

第四十条第一項の規定により居住安定援助計画の認定(第七条及び第八条において「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第二号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新規則第四十六条第一項の規定は、令和八年事業年度に係る新法第六十五条第二項に規定する事業報告書(現支援業務であって、この省令の施行の日以降も引き続き行われるものに係る部分に限る。)から適用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第五条(居住安定援助計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(通知の方法) 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第六条(法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者) →