(居住安定援助計画の認定の申請)
第五条
法第四十条第一項の規定により居住安定援助計画の認定(第七条及び第八条において「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第二号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
法第四十条第一項の規定により居住安定援助計画の認定(第七条及び第八条において「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第二号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
新規則第四十六条第一項の規定は、令和八年事業年度に係る新法第六十五条第二項に規定する事業報告書(現支援業務であって、この省令の施行の日以降も引き続き行われるものに係る部分に限る。)から適用することができる。