(生活扶助) 第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。一衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの二移送 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗