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生活保護法 第十二条 (生活扶助)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(生活扶助)

第十二条

生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

  1. 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
  2. 移送

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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