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租税特別措置法施行令 第十八条

昭和三十二年政令第四十三号政令

第十八条

第二十六条第一項の規定の適用を受ける個人については、法第二章第二節第一款及び第二款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金額に含まれるものとする。

2第二十六条第二項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(中国残留邦人等支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第二十六条第二項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。

3第二十六条第二項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧中国残留邦人等支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧中国残留邦人等支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 42 件
(企業合理化促進法施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

改正法による改正前の企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第五条第一項の承認を受けた者に対する新技術企業化用機械設備等の証明については、なお従前の例による。

(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
附則

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十条の七第四項の規定は、改正法附則第二十三条第二項の規定の適用を受けようとする者について準用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十条第七項の表の第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第四号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。

(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
附則

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第二十九条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
附則

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十五条第二項に規定する当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものは、旧法第七十条の七第一項に規定する森林計画立木部分の税額のうち施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに施行日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十八の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子について適用し、当該外国法人が施行日前に支払を受けた旧法第六十七条の五第一項に規定する利子については、なお従前の例による。

(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
附則

新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

新令第三十二条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第七号及び第八号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2新令第二十七条の四第二項第十二号の規定は、法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

3青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第二条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第三項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を新法第四十二条の四第八項第一号に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十二条第三項の表の第二号に規定する政令で定める土地又は建物は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地又は建物とする。

2改正法附則第二十二条第五項に規定する政令で定める者は、法施行地内に本店を有する会社で海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。第六項において同じ。)又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する船舶貸渡業を営むもののうち、改正法附則第二十二条第五項に規定する外航船舶の所有権の保存の登記の申請をする日前二年以内の期間内に終了した各事業年度に係る利益の配当をしなかったもの又は当該各事業年度に係る配当割合が百分の八以下であったものとする。

3前項に規定する配当割合とは、各事業年度に係る利益の配当の金額が当該配当に係る事業年度の終了の時における資本又は出資の金額(当該事業年度中に資本又は出資の増加又は減少があった場合には、当該増加又は減少をした資本又は出資の金額に当該増加又は減少をした日から当該事業年度終了の日までの日数の当該事業年度の日数に対する割合を乗じて計算した金額を、当該事業年度開始の時における資本又は出資の金額に加算し、又はこれから控除した金額)のうちに占める割合(当該事業年度の期間が一年に満たない場合には、当該割合に十二を乗じ、これを当該事業年度の月数で除して計算した割合)をいう。

4前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5改正法附則第二十二条第五項に規定する政令で定める外航船舶は、その建造につき日本開発銀行及び外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第二条に規定する一般金融機関が共にその資金を融通したもの(その建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたものを除く。)とする。

6改正法附則第二十二条第五項に規定する事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定める外航船舶は、鋼船(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数が五千トン以上のものに限る。)のうち海洋運輸業の用に供されるもので運輸大臣が指定するものとする。

7改正法附則第二十二条第五項に規定する政令で定めるタンカーは、衝突等の事故に際し油が流出することを防止するため二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造を有するタンカーで、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十四条第一項の抹消の登録時の船齢が二十三年以下である他のタンカーに代替するものとして新造されるものであることにつき大蔵省令で定めるところにより運輸大臣が証明したものとする。

8改正法附則第二十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。

9施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十四条の四第一項第四号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十一条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第九条の規定の適用については、同条第二号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の五第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

2新令第三十九条の七第九項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に新令第三十九条の七第九項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした旧令第三十九条の七第十一項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした旧施策に係る同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の七第十一項及び第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4新令第三十九条の七第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5法人の施行日前に取得又は建設若しくは製作をした新法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の下欄に掲げる資産(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の下欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る新令第三十九条の七第二十九項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(平成十年四月一日前に終了した事業年度において取得をした資産については、同日)」とする。

6法人の施行日前に譲渡をした新法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十二号の上欄に掲げる資産に該当するものを除く。)に係る新令第三十九条の七第三十九項の規定の適用については、同項中「開始の日」とあるのは、「開始の日(平成十年四月一日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日)」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の五第三十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の七第二十四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第二十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の七第三十六項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第一号及び第二十号から第二十二号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第一号及び第二十号から第二十二号までの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧令第三十九条の七(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十条第一項の規定に基づく旧令第四十二条の十の規定は、なおその効力を有する。

(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則

新令第三十八条の四第二十九項第一号(新令第三十八条の五第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同号に規定する適格合併等により移転を受ける同号に規定する土地等について適用し、法人が同日前に行われた旧令第三十八条の四第二十九項第一号又は第三号(旧令第三十八条の五第二十三項において準用する場合を含む。)に規定する合併又は特定出資により受け入れたこれらの規定に規定する土地等については、なお従前の例による。

2新令第三十八条の五第一項第二号イ(2)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同号イ(2)に規定する適格合併等により取得する同号の株式又は出資について適用し、法人が同日前に行われた合併により取得した旧令第三十八条の五第一項第二号の株式又は出資については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の二十四第二項第二号の規定は、平成十六年一月一日以後に行う新法第四十一条の十四第一項第二号に規定する有価証券先物取引等に係る同項に規定する差金等決済について適用する。

(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第四十二条の二第一項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する利子について適用し、旧法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する利子については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第二十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(平成十七年四月一日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあつては、第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。

3新令第二十八条の十三第一項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四項の規定は、法人が同項の規定による指定の日以後に取得等をする新法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十四第二項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

5改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の旧法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第二十九条の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

6法人の新法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に終了する場合における新令第二十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)」とあるのは、「有価証券」とする。

7改正法附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第二十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第六項」とする。

8改正法附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第二十八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。

9新令第二十九条の五第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十九条の五第九項に規定する構築物については、なお従前の例による。

10新令第二十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

11改正法附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」と、「第三十九条の六十五第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第二十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項」とする。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十二第六項の規定は、会社法施行日以後に行われる新法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式に係る新令第二十五条の十二第六項に規定する株式無償割当てについて適用する。

2会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の十二第七項の規定の適用については、同項中「第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「第百六十七条の七第四項の規定並びに第二十五条の十三第四項の規定」とする。

(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十三の二第五項第三号、第五号及び第六号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十九年五月一日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得する同項に規定する取得上場株式等について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に旧令第二十五条の十三の二第五項第三号から第五号までに掲げる事由により取得した同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十三の二第五項第四号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が信託法施行日以後に同号に掲げる事由により取得する同号に規定する投資信託の受益権について適用する。

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の上場株式等(同項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項の規定の適用がある同項に規定する譲渡をいう。第三項及び第四項において同じ。)に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。

2前項の場合において、前条第三項の規定は、新法第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときについて準用する。この場合において、前条第三項中「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額(」と、「)があるときは」とあるのは「)又は上場株式等に係る譲渡所得の金額(同項第五号に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額(同項第八号に規定する上場株式等に係る雑所得の金額をいう。以下同じ。)があるときは」と、「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る雑所得の金額が」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る雑所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額(同項第二号に規定する上場株式等に係る事業所得の金額をいう。以下同じ。)若しくは上場株式等に係る雑所得の金額が」と、「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額」とあるのは「事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る雑所得の金額」と、「又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「若しくは公開等特定株式に係る譲渡所得の金額又は上場株式等に係る事業所得の金額若しくは上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額」とあるのは「及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。

3その年中にした新法第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡(同条第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となった同条第三項又は第四項各号に規定する事由に基づく株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項及び次項において「株式等の譲渡」という。)のうちに上場株式等の譲渡がある場合において、次の各号に掲げる損失の金額があるときは、当該損失の金額は、新令第二十五条の八第一項に規定する株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びに第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上、当該各号に定めるところにより控除する。

  1. 次に掲げる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額それぞれ次に定めるところによる。
    1. 公開等特定株式に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず上場株式等に係る事業所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る事業所得の金額から控除する。
    2. 上場株式等に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る事業所得の金額から控除する。
    3. 一般株式等に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る事業所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る事業所得の金額から控除する。
  2. 次に掲げる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額それぞれ次に定めるところによる。
    1. 公開等特定株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず上場株式等に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
    2. 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
    3. 一般株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。
  3. 次に掲げる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額それぞれ次に定めるところによる。
    1. 公開等特定株式に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず上場株式等に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る雑所得の金額から控除する。
    2. 上場株式等に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る雑所得の金額から控除する。
    3. 一般株式等に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、まず公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る雑所得の金額から控除する。

4前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 公開等特定株式に係る事業所得の金額改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三第一項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による事業所得の金額をいう。
  2. 上場株式等に係る事業所得の金額上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。以下この項において同じ。)による事業所得の金額をいう。
  3. 一般株式等に係る事業所得の金額株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するもの及び上場株式等の譲渡に該当するものを除く。以下この項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額をいう。
  4. 公開等特定株式に係る譲渡所得の金額公開等特定株式の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
  5. 上場株式等に係る譲渡所得の金額上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
  6. 一般株式等に係る譲渡所得の金額一般株式等の譲渡による譲渡所得の金額をいう。
  7. 公開等特定株式に係る雑所得の金額公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。
  8. 上場株式等に係る雑所得の金額上場株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。
  9. 一般株式等に係る雑所得の金額一般株式等の譲渡による雑所得の金額をいう。

5改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における新令第二十五条の八第十三項の規定の適用については、同項の表の第百十一条第四項の項中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十第一項」とする。

6改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の規定の適用については、新令第二十五条の八第十四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる所得税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 新令第二十五条の八第十五項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十第一項」とあるのは、「第三十七条の十第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
  2. 新令第二十五条の十の十二の規定の適用については、同条第一号中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第二号中「特例)」とあるのは「特例)(平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)」とする。

8新法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における改正法附則第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段」とする。

(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の三十一の規定は、同条第一項に規定する国内に恒久的施設を有しない非居住者が施行日以後に行う内国法人の株式又は出資の同項に規定する譲渡について適用する。

(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の五第一項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する出国をする場合について適用し、旧令第二十五条の十の五第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に同項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十一(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十一の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十二条第二項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第六十八条の十三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正後の沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの期間とする。

2改正法附則第三十二条第三項の規定により新法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を新令第二十七条の九第一項第四号に規定する指定の日とみなす。

(法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第五項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第五項」とする。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の三第四項(同条第一項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第十一項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する移管については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十の二第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得した同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第三号の特定口座に受け入れた同号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

3新令第二十五条の十の二第十五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第六号の特定口座に受け入れた同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

4新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号ハに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後の同号ハに規定する新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、同日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十二号ハに規定する新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

5新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号(同号の未成年者口座に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。

6新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号(同号の未成年者口座に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二十項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。

7新令第二十五条の十の二第十五項(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する未成年者口座内上場株式等について適用する。

8新令第二十五条の十の二第十五項(第二十七号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に規定する課税未成年者口座である特定口座以外の特定口座に受け入れる同号に規定する特定口座内保管上場株式等について適用する。

9施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十五項各号列記以外の部分中「上場株式等と」とあるのは「上場株式等(平成二十七年十二月三十一日までは、第二十六号及び第二十七号に掲げる上場株式等を除く。)と」と、同項第三号中「、法」とあるのは「若しくは法」と、「上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は」とあるのは「上場株式等又は」と、「非課税口座及び未成年者口座を」とあるのは「非課税口座を」と、同項第六号中「及び未成年者口座内上場株式等を除く」とあるのは「を除く」と、同項第十二号ハ中「新株予約権のうち、当該」とあるのは「当該」と、「もの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるもの」とあるのは「新株予約権」と、同項第二十二号中「、非課税口座及び未成年者口座」とあるのは「及び非課税口座」と、同条第二十項中「及び未成年者口座を除く」とあるのは「を除く」とする。

10平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十の二第十五項の規定の適用については、同項第二十六号及び第二十七号中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧令第三十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度」と、「第六十八条の四十八第五項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十八第五項第三号」とする。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第二十七条の五第四項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の六第八項、第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項及び第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第二十七条の五第四項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

2法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第二十七条の五第四項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の六第八項、第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項及び第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

3法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第二十七条の五第四項(第七号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の六第八項、第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項及び第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十九(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十六条の二十八の三の規定は、なおその効力を有する。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

法人の施行日前に開始した事業年度における新令第二十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は第二十七条の四第十二項第一号イ若しくはロに掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。

2施行日から中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日の前日までの間における新令第二十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十三条第一項」とあるのは、「第十七条第一項」とする。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の六第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の六第二項の規定は、新法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、旧法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が同日前に行った同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(免税対象車等の範囲に関する経過措置)
附則

令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間における新令第五十一条の二第一項第四号ニの規定の適用については、同号ニ中「であつて、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車のうち」とあるのは「のうち」と、同号ニ(1)中「法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合すること又は平成二十一年軽油重量車基準」とあるのは「平成二十一年軽油重量車基準」とする。

(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十一の規定は、新法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、旧法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
附則

新令第三十四条第九項の規定は、施行日以後に同項の認定を受ける法人について適用し、施行日前に旧令第三十四条第九項の認定を受けた法人については、なお従前の例による。

2新令第三十四条第十五項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第二十七条の十三第二項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の六第十七項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。

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