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(所得税の特例に関する経過規定の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の五から第二条の二十二までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入等(新令第一条の二第一号に規定する預入等をいう。以下同じ。)をする同号に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をした租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下「昭和五十七年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。
2昭和五十七年改正法附則第四条第二項の規定により、施行日において昭和五十七年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなされる旧財産形成貯蓄(昭和五十七年改正法附則第四条第二項に規定する旧財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)につき、施行日前に提出し、又は作成された旧法第四条の二及び改正前の租税特別措置法施行令第二条の五(同条第四項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十四条から第四十三条まで及び第四十六条第二項の規定を含む。)の規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第四条の二及び新令第二条の六から第二条の二十一までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
3前項の場合において、施行日において旧財産形成貯蓄を有する者に係る新令第二条の十五第一項の規定の適用については、同項中「当該財産形成非課税貯蓄申告書に記載した」とあるのは、「その者に係る」とする。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額若しくは法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令第五条の四第七項又は第二十七条の五第七項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をする租税特別措置法第十条の二第一項又は第四十二条の四第一項に規定する省エネルギー設備等(以下この条において「省エネルギー設備等」という。)について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした省エネルギー設備等については、なお従前の例による。
2前項に定めるもののほか、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)附則第三条に規定する継続特定産業以外のものに係る省エネルギー設備等で個人又は法人が施行日以後昭和五十八年六月三十日までの間に取得等をするものについては、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
(製造の開廃等の申告に係る経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
申告者の住所及び氏名又は名称
- 二
当該製造する揮発油類似品の種類
- 三
当該製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
- 四
製造設備の能力
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(東京湾横断道路の建設事業に係る課税の特例に関する経過措置)
附則法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第二項の規定の適用については、同項中「適用せず」とあるのは、「適用せず、当該事業年度の価格変動準備金として積み立てた金額の全額を損金の額に算入し」とする。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則個人が、第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)第五条の三第四項第七号に規定する実施計画につきこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
2特定地域中小企業対策臨時措置法(以下この条において「法」という。)附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第三号中「昭和六十二年六月三十日」とあるのは、「昭和六十二年三月三十一日」とする。
3第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「改正後の租税特別措置法施行令」という。)第二十五条第九項の規定は、次項及び第五項に定めるものを除き、個人が施行日以後に行う法附則第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた改正前の租税特別措置法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
4個人が施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡であつて、当該資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産が施行日以後に取得されたものに係る所得税については、改正前の租税特別措置法施行令第二十五条第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)」とする。
5個人が施行日前に取得した改正前の租税特別措置法第三十七条第一項に規定する買換資産(改正前の租税特別措置法施行令第二十五条第九項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る改正後の租税特別措置法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
6法人が、改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の四第二項第七号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
7法附則第六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の租税特別措置法第四十五条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第三号中「昭和六十二年六月三十日」とあるのは、「昭和六十二年三月三十一日」とする。
8改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第五項の規定は、次項及び第十項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9法人が施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡であつて、当該資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産が施行日以後に取得されたものに係る法人税については、改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の七第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号ハ中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」とする。
10法人が施行日前に取得した改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産(改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の七第五項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る改正後の租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡が施行日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
附則所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十条第一項に規定する政令で定めるものは、普通貯金、所得税法等改正法第九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第五条第二項に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
2所得税法等改正法附則第四十条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子所得又は利子等の昭和六十三年四月一日を含む当該利子所得又は利子等の計算期間の末日の翌日とする。
3所得税法等改正法附則第四十条第二項及び第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第二項又は第三項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一
郵便貯金の利子以外の利子等当該利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
- 二
郵便貯金の利子当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
4所得税法等改正法附則第四十条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する国外公社債等の利子等で当該国外公社債等の利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十八条の二第三項第十一号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する負担金について適用する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第十九条、第二十三条第一項及び第二十六条第一項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条第八項第三号の規定は、個人が地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(以下「法」という。)第十四条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
2新令第二十五条の四第十七項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項及び第五項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(以下「法」という。)第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
2新令第八条第二項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に取得又は建設をする法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新措置法施行令」という。)第二十条の二第二項第四号の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新技術事業団又は日本科学技術情報センターに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条第一項に規定する贈与をした場合の当該財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の六の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2新令第二十七条の七の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)
附則平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十四号。次条において「租税特別措置法等改正法」という。)附則第五条第二項に規定する政令で定める機械及び装置は、改正後の租税特別措置法施行令(次条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第四項第四号の規定は、個人が前条第一号に定める日(以下「施行日」という。)以後に支出する同項第四号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第四号、第六号又は第十一号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十一第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「の旧事業革新法」とする。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の八第十四項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う租税特別措置法第三十七条の十第六項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の八第十八項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前条ただし書に規定する日以後に行う租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った当該株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第八条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)附則第七条の規定及び第九条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十一条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の十第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する地域において取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第三項(同項の表法第六十六条の十三第一項第一号の項及び法第六十八条の九十八第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託に係る新令第一条の二第三項に規定する受託法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用する。
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第三項の規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この条において「法人課税信託」という。)に係る同項に規定する受託法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用し、法人課税信託に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第一条の二第三項に規定する受託法人の施行日前に開始した事業年度又は連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「及び同条第四項、法第十条第一項から第六項まで、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」とあるのは「及び同条第四項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第一項から第六項まで、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第五項から第七項まで、第十条の五第一項、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項」と、「第二項、第四十一条の十九の四第一項及び第二項並びに第四十一条の十九の五第一項の規定並びに」とあるのは「第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第二項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
2改正法附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の二の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び次条において「平成二十六年新令」という。)第五条の三から第五条の六の五までの規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十四年旧令」という。)第五条の七の規定の適用については、平成二十六年新令第五条の三第二項、第五条の四第八項、第五条の五第八項、第五条の六第五項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の六の五第四項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、平成二十四年旧令第五条の七第三項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」とする。
3改正法附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の二の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十二条の二から第十二条の三の三までの規定の適用については、同令第十二条の二第四項第一号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」と、同令第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに旧効力措置法第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」とする。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第十二項(第二号から第四号まで、第六号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第十三項第二号に規定する試験研究費及び同項第三号に規定する費用について適用し、個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十三項第二号から第四号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第七項の規定は、同項に規定する公益信託又は加入者保護信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第八項に規定する公益信託又は加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)に対する第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十七第四項の規定の適用については、同項中「確定給付企業年金法」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、確定給付企業年金法」とする。
2存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下同じ。)に対する第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十七第四項の規定の適用については、同項中「確定給付企業年金法」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、確定給付企業年金法」とする。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出しに関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十五の二(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新令第二条の二十五の二に規定する事実について適用する。
2施行日前一年以内に次の各号に掲げる事実が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が新令第二条の二十五の二に規定する災害等の事由により発生したものであるときは、当該徴収された所得税の額がある所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、財務省令で定めるところにより、平成三十年三月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
- 一
旧法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実旧法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益
- 二
旧法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実旧法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益
3前項の請求に係る還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日後一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項の規定による充当(以下この項において「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
4第二項の請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
5東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第三項及び第六項並びに第三十一条第三項の規定は、第二項の請求により還付される所得税の額と同法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額の還付について準用する。この場合において、同条第三項中「次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二条第二項の請求に係る所得税の額の還付をする同項の所轄税務署長は、その還付」と読み替えるものとする。
6第三項及び第四項の規定は、前項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第三項の規定による復興特別所得税の還付について準用する。この場合において、第三項中「前項の請求に係る」とあるのは「第五項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第三項の規定による」と、第四項中「第二項の請求に係る」とあるのは「次項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第三項の規定による」と、「第二条第一号」とあるのは「第二条第十八号」と読み替えるものとする。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の三十五第十項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項並びに附則第十条第二項及び第十一条第二項において「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第十条第二項及び第十一条第二項において「平成二十五年旧法」という。)第四条の五第三項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第十条第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。附則第十条第二項及び第十一条第二項において同じ。)を変更した場合における租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した確定申告書(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二条第一項第十号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)についての第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の二第九項の規定により読み替えられた改正法第一条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この条及び附則第五条において「旧所得税法」という。)第百二十条第三項第四号(旧所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。附則第五条において同じ。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則改正法の施行の日前に改正法第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第三十九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する申請等が行われた場合において、同日以後に改正法附則第三十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第九十七条の規定により当該申請等に係る同条の証明書の交付の請求があったときは、当該申請等を改正法第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下この条において「新情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた新租税特別措置法第九十七条に規定する申請等とみなして、同条の規定及び第二十条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第五十四条第二項の規定を適用する。
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出しに関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十五の二(租税特別措置法施行令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生ずる新令第二条の二十五の二に規定する災害等の事由について適用し、施行日前に生じた改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十五の二(租税特別措置法施行令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する災害等の事由については、なお従前の例による。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百十三号)による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第四十一条の二第五項(新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出を受ける新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十一条の二第五項の申請書及び施行日以後に提供を受ける新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十一条の二第五項の申請書に記載すべき事項について適用し、施行日前に提出を受けた第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百十三号)による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧所得税法施行令」という。)第四十一条の二第五項(旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
2新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三の規定は、施行日以後に新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第一項の金融機関の営業所等又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第三項の移管先の営業所等に対して行う新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第一項の電磁的方法による新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第一項に規定する届出書、申告書若しくは申込書に記載すべき事項又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第三項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の五第六項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国外株式の配当等については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第六項の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2新令第五条の三第十項第一号、第三号から第五号まで、第十号及び第十二号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第十一項第一号及び第二号に定める試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十二項第一号及び第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
附則所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の三十五の規定の適用については、同条第六項中「並びに」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この項及び次項第五号において「令和六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項又は」と、同条第七項第五号中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは令和六年改正法附則第三条第一項に規定する特定公益信託」とする。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条の三第八項の規定は、同項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社が前条第六号に定める日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第二項の公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第八項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社が同日前に支払を受けるべき同法第八条第二項の公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当については、なお従前の例による。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の五第四項第二号の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2令和八年分の所得税に係る新令第五条の五第四項第二号の規定の適用については、同号中「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「工具(」とあるのは「工具(令和八年四月一日前に取得又は製作をしたものにあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに、同日以後に取得又は製作をしたものにあつては」と、「ものに」とあるのは「ものに、それぞれ」とする。