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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第三条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)

第三条

租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第三条の三第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除される相手国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
  2. 租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される相手国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

2株主等償還差益(割引債の償還差益のうち法第三条の三第二項に規定する償還差益に相当する部分であつて所得税の免除又は軽減を定める租税条約の規定の適用があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が免除される法第三条の三第二項に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)に対して還付する場合株主等償還差益に対する所得税の額(当該株主等償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
  2. 租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が軽減される外国法人に対して還付する場合株主等償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等償還差益に係る期間対応差益(当該株主等償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該株主等償還差益に係る期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

3相手国居住者等である外国法人が支払を受ける割引債の償還差益に当該相手国居住者等に係る相手国等以外の相手国等との間の租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国法人に対して法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  1. 当該償還差益について適用される当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が免除される場合零
  2. 当該償還差益について適用される前号の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が軽減される場合前項第一号又は第二号の規定により計算した金額から第一項第二号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

4第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る租税特別措置法施行令第二十六条の十一第一項に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が同法第二条第一項第一号に規定する国外において発行したものであるときは、同法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同法第四十一条の十二第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還されたもの又は当該期限前に買入消却されたものであるときは、その所得税の額から同条第五項の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。

5第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合とは、割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が租税特別措置法施行令第二十六条の十一第三項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。

6前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一を超えるときは、これを一とする。

7法第三条の三第一項又は第二項の規定による還付は、相手国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還の際、還付する。

8租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項後段及び第二十六条の十四の規定は、前項の還付をする金額について準用する。

9租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除され、又は軽減される相手国居住者等に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等に関する経過措置)
附則

新令第六条の三第十項の規定は、同条第二十四項第七号に規定する法人既存特定取引契約者が新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定める契約(新令第六条の三第二十三項第三号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合について適用し、改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第六条の三第二十二項第七号に規定する法人既存特定取引契約者が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び附則第五条において「旧法」という。)第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定める契約(旧令第六条の三第二十一項第三号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合については、なお従前の例による。

2新令第六条の三第十九項の規定は、同項に規定する既存特定取引契約者が新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定める契約(新令第六条の三第二十三項第二号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合について適用し、旧令第六条の三第二十二項第二号に規定する個人既存特定取引契約者又は同項第七号に規定する法人既存特定取引契約者が旧法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定める契約(旧令第六条の三第二十一項第二号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合については、なお従前の例による。

3新令第六条の三第二十二項の規定は、新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等が施行日以後に同条第二項の規定により同条第一項に規定する特定対象者の同条第二項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域を特定する場合及び報告金融機関等(旧法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。次項及び附則第五条において同じ。)が旧法第十条の五第二項の規定により特定をした特定対象者(同条第一項に規定する特定対象者をいう。次項及び附則第五条において同じ。)の住所等所在地国(旧法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。次項及び附則第五条において同じ。)と認められる国又は地域(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国を除く。)が施行日以後に新法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国に該当することとなった場合について適用し、当該特定をした国又は地域が施行日の前日において旧法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国(次項において「報告対象国」といい、当該外国を含む。)であった場合については、なお従前の例による。

4報告金融機関等が旧法第十条の五第二項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、施行日前に当該特定をした日から二年を経過していたとき(施行日の前日において、当該特定をした国又は地域が報告対象国以外の国又は地域であるときに限る。)は、当該特定対象者の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の三第二十二項に規定する総務省令、財務省令で定める情報の取得については、同項の規定は、適用しない。

(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十六条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の五第二項第一号に規定する特定取引が預金等既存特定取引(平成二十八年十二月三十一日以前に行われた改正法第十六条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の五第二項の特定取引をいう。以下同じ。)に該当する場合(新令第六条の十二第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、新令第六条の三第十四項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、同条第十五項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「平成二十九年一月一日」と、同条第十六項(第三号を除く。)中「令和八年一月一日」とあるのは「平成二十九年一月一日」と、同項第三号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、同条第二十二項中「、次の各号」とあり、及び「、当該各号」とあるのは「、第二号又は第三号」と、「応じ当該各号」とあるのは「応じそれぞれ第二号又は第三号」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、「同日」とあるのは「同年から令和七年までの各年の十二月三十一日」と、同項第三号中「満たす」とあるのは「満たし、かつ、平成二十九年一月一日から令和七年十二月三十一日までの期間内において同項第一号に規定する取引及び同項第二号に規定する通信を行つていない」と、同条第二十四項第一号イ、第二号イ及び第七号イ中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」として、新法等(新法及び新令並びに改正法第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)をいう。以下同じ。)の規定を適用する。

2前項の特定取引のうち、旧令第六条の三第十五項に規定する保険契約等に該当するものについては、同項及び同条第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十五項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日(法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日(同条第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する該当日をいう。以下同じ。))」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「平成二十九年一月一日(法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日の翌日)」と、同号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日から令和七年十二月三十一日までの期間内(法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日)」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「令和八年一月一日(同条第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日の翌日)」と、「同項各号」とあるのは「第十五項各号」とする。

3前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三第二十三項第二号に掲げる契約については新令第六条の三第二十二項に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものと、同号に定める日については同項に規定する政令で定める日とそれぞれみなして、新法等の規定を適用する。

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