(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
第四条
法第四条第八項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。
- 一限度税率が百分の二である場合百分の一・七
- 二限度税率が百分の四である場合百分の三・四
- 三限度税率が百分の五である場合百分の四・二
- 四限度税率が百分の七である場合百分の五・九
- 五限度税率が百分の八である場合百分の六・八
- 六限度税率が百分の十である場合百分の八・五
- 七限度税率が百分の十二である場合百分の十・二
- 八限度税率が百分の十五である場合百分の十二・七
- 九限度税率が百分の十六である場合百分の十三・六