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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第四条 (住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)

第四条

第四条第八項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。

  1. 限度税率が百分の二である場合百分の一・七
  2. 限度税率が百分の四である場合百分の三・四
  3. 限度税率が百分の五である場合百分の四・二
  4. 限度税率が百分の七である場合百分の五・九
  5. 限度税率が百分の八である場合百分の六・八
  6. 限度税率が百分の十である場合百分の八・五
  7. 限度税率が百分の十二である場合百分の十・二
  8. 限度税率が百分の十五である場合百分の十二・七
  9. 限度税率が百分の十六である場合百分の十三・六

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(法人に係る任意届出書の提出等に関する経過措置)
附則

新令第六条の四第二項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

(法人に係る任意届出書の提出等に関する経過措置)
附則

新令第六条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同条第一項第二号又は第二項第二号の異動届出書を提出する場合について適用し、施行日前に旧令第六条の四第一項第二号又は第二項第二号の異動届出書を提出した場合については、なお従前の例による。

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